全事業所を対象に、所定年齢に到達する人をチェックします
台帳では、社労士事務所で常に把握しなければいけない被保険者の年齢チェックを台帳MENUの「台帳の終了」画面で行えます!
被保険者の年齢チェックでご確認いただける該当項目は下記のものがございます。
- 介護保険の該当・非該当
- 60歳到達時賃金登録
- 老後年金裁定請求
- 厚生年金の非該当
- 健康保険資格喪失
台帳MENUの「台帳の終了」画面に該当の被保険者を表示するためには下記の手順で設定が必要です。
- はじめ、「台帳の終了」画面には被保険者が表示されていません。ここで、「リストを更新して終了」をクリックします。
- 抽出対象となる事業所を選択し、「登録」をクリックします。
- 画面が切り替わったら、「実行」をクリックします。「実行」をクリックすることで台帳が閉じますのでもう一度台帳を開きます。
- 再度「台帳の終了」画面を開くと、該当の被保険者が表示されています。
※上記の手順を行うことで、操作日から1年の間に所定年齢に達する被保険者のデータを作成します。ただし、その後1年を経過するか、社員の入退社などによって個人情報が変化した場合はもう一度被保険者のデータを作成する必要があります。そのため、定期的に「リストを更新して終了」ボタンでリストの更新をすることをおすすめします。
年齢チェックとあわせて、保険料のお知らせを作成しましょう
被保険者の年齢チェックと併せて、該当者の事業所に社会保険料変更のお知らせをしましょう。
お知らせの作成は、台帳MENU「終了」ボタンから下記手順で行えます。
- 「台帳の終了」画面の「おしらせの作成」をクリックします。
- 「社会保険料変更のお知らせ」をクリックします。
- 「データ読込」をクリックします。
- 対象事業所を選択し、「実行」をクリックします。
- 対象の事業所の該当する従業員が表示されていることを確認します。「印刷」をクリックすると、社会保険料変更のお知らせが印刷されます。
年齢到達者を見逃さないのも大切ですが、同時に、これを継続することもお忘れなく!!
定期的に「保険料のお知らせ」を顧問先にお渡しすることで、顧問先にも安心感を持っていただけるはずです。ぜひ、お試しくださいね。
毎年、あるいは毎月のルーチンワークとして「年齢到達チェック」をされたい方は、あわせてこちらをご参考ください。
なお、Day10でご案内していました保険料計算は、料率変更・等級変更などの時期に事業所単位でご使用いただくことを想定しています。料率変更や等級変更があった場合はDay10の処理を、年齢到達に係わるものは本日Day20の処理をご使用ください。
今回のご案内は以上です。
30Days/Day20